kinneko
ydate****@iodat*****
2003年 6月 20日 (金) 12:26:46 JST
きんねこ@金沢です。 lilo ML より。 岡村・堀・中道法律事務所 川内弁護士の見解。 ・タイプフェイスには著作権が発生しない(大阪地方裁判所 平成9年6月24日裁判例等) ・デッドコピーを規制する不正競争防止法についても、適用 期間は最初の販売日より3年 なので、問題ないのではないかという話。 ただし、 ・仮にフォントに著作権が存在したとしても現行の著作権法の 損害立証規定からすると(複製者が複製によって得た経済的 利益を権利者の損害と見なす)、ディストリビューションを 入手してインストールした一般の人が実際に法的責任を負う という事態はほとんどあり得ません。 なので、配布している側には責任が生じるでしょうね... ======================================================================== Yasushi "kin-neko" Date Phone.076-260-3638 Fax.260-3642 NSD(Network Solution Division) R&D Dept. Product Coordinator I-O DATA DEVICE, INC. 石川県金沢市桜田町3-10 Zip.920-8512 3-10, Sakurada-machi, Kanazawa City, Ishikawa Pref., Japan